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あなたと家族を守る新しい認知症対策・相続対策『家族信託』 

尾崎 信夫先生プロフィール

25年間の業務実績で1万件以上の登記案件を経験。
ここ数年は、家族信託・後見・遺言など資産承継・事業承継の案件・相談を多数受けている。 認知症など判断能力が衰えても相続対策・事業承継対策が可能なご提案や 父親が何代先の資産の承継人を指定できるご提案など多様な要望に対応できる司法書士として活動中。

講義のポイント

<あなたと家族を守る新しい認知症対策・相続対策『家族信託』>
  • 現代社会に起こりがちな富裕層の悩みを解決する『家族信託』とは
  • なぜ家族信託の知識を身に付けると保険が売れるのか?
  • 経営者が知りたい新時代の相続対策の基本
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今回の第9号のテーマは家族信託です。

子供に会社を任せたいけど、全てを譲ってしまうには不安がある。

息子夫婦には子供がいない、血の繋がっていない息子の嫁の親戚に財産が渡るの?

  

物忘れが始まったおじいちゃんが持っているアパートの相続や管理が心配だ。

このような心配事は表には出にくいですが、実は悩んでいる富裕層や中小企業の経営者は多くいらっしゃいます。 そんな富裕層、経営者の役に立つのが『家族信託』という制度です。

今回は、司法書士であり家族信託専門士でもある尾崎信夫先生に、家族信託がどのように富裕層や経営者の役に立つか具体的な事例を挙げてお話いただきました。

尾崎先生:実はこっちの方が、需要が多いのですけども、相続税対策をしておきたいという場合ですね。相続税を考えたら株は早めに渡すべき・・と。 しかし、引退はまだ早い。要はどういうことかというと、実権はまだ息子になど渡す気はさらさらない。「俺はまだ元気だよ。実権は俺が持ちたい。」 ただ今株価が低調だから。株価が今後上昇する見込みがある。そうすると株価があがっちゃうと・・株価というより会社の資産ですね。 自主資産が上がると相続の時に余計なというか、相続税が多くなって大変だ、というようなことが見込まれる場合ですね。 この場合、会社の株を売りたいのだけど・・・長男に渡したいのだけど、今は株価が低いから贈与税を払っても構わない。 あるいは相続時精算課税でも構わない、ということで渡したいのだけど、先ほど言ったように通常の場合だと、 会社の議決権と財産権は一緒ですから財産権を渡すと議決権まで行ってしまう。もれなく行ってしまう。 そこで信託を活用して議決権はお父さん・・今までと反対ですね・・議決権はお父さんのまま置いておいて、財産権だけ息子に渡してしまうということなのですね。 こういう図ですね。こういうのを自己信託というのですが、株式の実権はお父さん(社長・受託者)のまま、 株の財産的価値は譲渡済みということになります。実はこれをやるときは、顧問税理士さんと組んで、1年2年かけて株価対策をやるのです。

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